気をつけたい!台湾の停留ビザ、居留ビザのあれこれ。
気をつけたい!台湾の停留ビザ、居留ビザのあれこれ。
みなさん、こんにちは。台湾留学センターです。本日は、台湾のビザを取得する上で、困ってしまうことや、気をつけたいことなどを実話をもとにご紹介させていただきます。これで、皆さんの留学生活、ビザ取得がスムーズになること間違いなし!
1.ビザの基本情報
ほとんどの語学学校の場合、一学期が三ヶ月ほどになります。だから、三ヶ月以内の留学を希望の方は、基本的にノービザで問題ないですが、90日を1日でも超えてしまう可能性がある方は、必ず停留ビザを取得してください。現在、日本国籍者はビザの申請なしでも最大90日間台湾に滞在することが可能です。
~ビザの種類~
観光ビザ | 90日以内の短期滞在希望者向け | |
停留ビザ(学生ビザ) | 90日以上の長期滞在希望者向け | |
ワーキングホリデービザ | 語学留学、アルバイト希望者向け | |
退職者ビザ | 定年退職後の語学留学希望者向け |
2.観光ビザ
日本国籍者はビザの申請なしでも最大90日間台湾に滞在することができます。
90日以内の短期留学の方はこちらの方法になります。
ノービザから現地での延長はできませんので、滞在期間が90日以上になる可能性がある方は「停留ビザ」の申請をお勧めします。
- *パスポート残存期間3か月以上必要です。
- *台湾入国の際、まれに復路の航空券提示を要求されることがありますので、往復航空券をご購入下さい。
3.停留ビザ
語学学校で90日以上就学する場合はこちらのビザを渡航前に申請します。
停留ビザには「シングルビザ(1度出国すると失効)」、「マルチビザ(何回でも出入国可)」の2種類があります。緊急で一時帰国する場合があるかもしれませんので、「マルチビザ」の方がお勧めです。しかし、初めてビザを取得する場合、シングルビザしか申請できない場合がありますので、ご自身で先にご確認ください。
- *パスポート残存期間6か月以上必要です。
- *80日以上滞在する場合は現地で「居留ビザ」に切り替え申請する必要があります。詳しくは「現地でのビザ延長方法」をご覧ください。
- ・残存期間6か月以上のパスポート
- ・ビザ申請表
- ・証明写真2枚(4cm×5cm)
- ・入学許可証
- ・帰国のための航空券、または航空券を購入可能なことを証明できる資金証明
- ・残高証明書(残高金額50万円以上)
- ・申請手数料 シングルビザ:5300円 マルチビザ:10500円(手数料は変動する可能性もございます)
- ・また当日発行の場合は申請手数料+申請手数料の半分の費用がかかりますので、時間に余裕を持って申請することをお勧めします。
4.ワーキングホリデービザ
1.申請時日本在住の日本国民であること
2.申請時の年齢18歳~30歳以下(31歳の誕生日前なら申請可)
3.過去に台湾のワーキングホリデービザを発給していない
4. 休暇は台湾入国の目的で、ワーキング・ホリデーは付随するものに過ぎない。なお、査証有効期限満了前に出国すること。
5. 被扶養者を同伴しないこと。(被扶養者が同じ査証またはほかの査証を取得した場合を除く)
6. 下記の必要資料を提出すること。
1年間滞在することができ、就労、就学どちらも可能です。
観光、勉強、アルバイトを経験したい方はこちらのビザがオススメです。
ビザ発行後1年以内に渡航し、台湾入国日から180日滞在資格を得られます。
現地で更に180日の延長が可能であり、180日+180日の最大360日の滞在が可能です。
*現地での延長新で居に関しては「現地でのビザ延長方法」をご覧ください。
- ・残存期間15か月以上のパスポート
- ・ワーキング・ホリデー査証専用申請書(申請者本人の署名が必要)
専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/) - ・履歴及び台湾での活動の概要(公式サイト:ワーキングホリデー査証→履歴書及び台湾での行動予定よりダウンロード)
- ・6か月以内に撮影したカラー証明写真2枚(4cm×5cm)
- ・半年以上の海外旅行保険の加入証明書(原本とコピー両方)
- ・残高証明書(残高金額50万円以上)
- ・帰国のための航空券、または航空券を購入可能なことを証明できる資金証明
- ・20万円以上またはそれに該当する財力証明書。(トラベラーズチェックまたは銀行の残高証明書など)
- ・査証料金:無料
5.居留ビザ
こちらは主に長期留学(大学、修士、博士課程など)の方向けのビザですので、半年間などの語学留学の場合は関係ないのでご心配ありません。
- ・旅券及びその写し1通:申請時に残存期限が6ヶ月以上
- ・一般ビザ申請書1通(本人の旅券と同じ署名が必要)詳しくはウェブサイトをチェック!
→専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/) - ・証明写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)
- ・留学先の学校の入学許可書原本とその写し1通
(大学以下の高校、中学の留学については電話でお問い合わせください。
電話:03-3280-7800内線7番) - ・健康診断書1通
◎検査受けて3ヶ月以内のもの
◎病院のフルネーム印が必要
◎健康診断書は所定フォームを利用して、行政院衛生福利部指定の病院または日本の病院、医院に検査を受け作成してもらうこと。
健康診断のフォームはこちらのウェブサイトからダウンロードできます→https://www.roc-taiwan.org/jpna_ja/post/4780.html
- ・最高学歴の卒業証明書及び全学年度の成績証明書(交換留学の場合は不要)
- ・銀行または郵便局の残高証明書(50万円以上)原本1通(交換留学の場合は不要)
- ・現在所属する学校の在学証明書1通(交換留学の場合)
- ・査証手数料(「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照)
※即日発行を希望する場合は、必ず午前中に申請に行きましょう。こちらもほかのビザと同様当日発行の場合は特別扱いの金額として手数料が50%増しになるのでご注意を!
※就学(外国人留学生・華僑生)、語学研修、実習などの来台目的の方に関しては、必ず渡航前に目的に合ったビザを取得してください。ノービザやランディングビザまたは目的とは異なるビザで入国した場合には、台湾現地の外交部領事事務局ではビザの切り替えが出来ません。その場合には、一旦出国し在外公館にて適切なビザを申請する必要があります。
6.現地でのビザ延長方法について
日本で停留ビザ、ワーキングホリデービザを発行した際、最初に付与される滞在期限は180日で、その15日前から延長の手続きを現地の移民局で行うことができます。延長は最初に付与された180日に加算されるので、どのタイミングで手続きしても180日+180日の合計360日の滞在になります。
※延長手続き期間を過ぎてしまうと一切の延長手続きが行えなくなりますのでご注意ください。
7.ビザの申請で注意したいこと
ビザを申請する上で、よく勘違いや誤解をしてしまう方が多く、そのためビザ取得の失敗をしてしまう人がいるので、ビザ申請にてよくある誤解をご紹介したいと思います。
⑴「ビザが切れるのは、明後日だから、明日申請に行こう〜!」
これはかなりリスキーなのでやめましょう。基本的に停留ビザは更新申請したその日に更新が可能ですが、混雑具合や状況によっては、「3日後に受け取りにきてください」「来週の月曜日にお渡し可能です」ということがあるので、できれば更新申請可能な失効15日前に申請に行くことをおすすめします。1日でも遅れてしまうと、違法滞在になってしまいますので気をつけて!
⑵「居留ビザの申請はしたけれど、ビザの受け取り前に帰国が決まってしまった。どうしよう」
まずは、移民局に行って状況を説明しましょう。すると、移民局で、「居留ビザ申請中」という紙を発行してくれるので、それを一時帰国時に必ず飛行機のチェックインの際、そして税関で見せてください。そうすれば、スムーズに一時帰国が可能です。しかし、基本的には時間を計算して前もって申請することをおすすめします。
(3) 「あれ?移民局の人が言っていることと、ネットの情報が違うなぁ。どっちを信じればいいのだろう」
多少ではありますが、ビザ更新時の書類や規則が変わることもあります。ネットで情報を収集する場合は、なるべく新しい情報をチェックしてくださいね。わからないことは、もちろん移民局で直接聞くのがベストですが、稀に移民局の人同士でも言っていることが異なることがあります。例えば、(2)のような状況の時に、人によっては「それはもうどうすることもできないよ。」と言われてしまい、諦めてしまったなんてこともあります。このような特別な状況の処理は人によっても異なってしまうことがあるので、不確かな場合は必ず別の移民局の方に再確認することをおすすめします。ネットの情報は個人が経験したことに過ぎないので、参考程度に考えておくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか。留学生活で厄介だと感じがちなビザですが、しっかりと理解して申請することでスムーズで安全な留学生活が過ごせます。見落としや、更新の忘れがないよう確認して申請しましょう。それでは、また次のコラムでお会いしましょう。